平成30年10月31日(水)、院内研修ホールにて全職員対象に向けた研修会をおこないました。
演題:「行動制限について」
講師:A2病棟 看護師 濱野 一紀(患者行動制限最小化委員会)
今回の研修報告会は、行動制限についての基礎知識として「精神保健福祉法での行動制限の規定」
を中心に話がありました。
*精神保健福祉法第36条
1項:精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、
その行動について必要な制限をおこなうことができる。
*精神保健福祉法37条
・厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることが
できる。
【隔離の定義】
・内側から患者本人の意思によっては出ることが出来ない部屋の中へ1人だけ入室させることにより
当該患者を他の患者から遮断する。
【拘束の定義】
・身体拘束をおこなう目的のために特別に配慮して作られた衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者
の身体を拘束し、その運動を抑制する。
~行動制限最小化への取り組み~
〇事故のリスクを管理する
〇自分たちの仕事を評価する
〇患者さんの声を聞く
〇リーダーシップとメンバーシップ