平成29年11月30日(木)、院内管理棟研修ホールにて行動制限最小化委員会より
「院内研修会」をおこないました。
〇研修内容:「精神保健福祉法」~行動制限について~
〇講師:精神保健福祉士 高谷 千里
今回、行動制限最小化委員会より、精神保健福祉法にもとづいた「行動制限」について
講義をおこないました。
【行動制限とは】
精神保健福祉法第36条1項
「精神科病院の管理者は入院中の者につき、その医療または保護に欠くことのできない限度において
、その行動について必要な制限をおこなうことができる」
【隔離とは】
〇指定医が必要と認める場合
〇内側から患者本人の意思によっては出ることが出来ない部屋へ1人だけ入室
〇当該患者をほかの患者から遮断する行動の制限
(対象)
①言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響する場合
②自殺企図又は自傷行為が切迫している場合
③暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎきれない場合
④不穏、多動、爆発性などが目立ち、一般病室では医療、保護を図ることが著しく困難な場合
⑤身体合併症患者の検査及び処置等が必要な場合
【拘束とは】
〇指定医が必要と認める場合
〇衣類又は綿入り帯を使用して、一時的身体を拘束しその運動を抑制する
〇制限の程度が強く、二次的な身体的障害を生ぜしめる可能性もあるため、代替方法が
見いだされるまでの間のやむを得ない処置
〇生命を保護することおよび重大な身体損傷を防ぐ
(対象)
①自殺企図、自傷行為が著しく切迫している場合
②多動、不穏が顕著である場合
③上記以外の精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで及ぶ恐れがある場合
精神科病院に勤める職員として、「行動の制限」に関しては、敏感かつ慎重におこないひとつ
間違えれば人権侵害に関わることとして、いかに「行動制限を最小限にしていくか」が今後の
大きなテーマであると感じました。